優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
2~3年
提出言語: ポルトガル語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。
いいえ
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- はい。国際意匠分類で同じクラスに属する場合、1 つのポルトガル意匠出願に最大 100 の意匠を含めることができます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。
25年