意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
4~12ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
13年
いいえ
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
ROSPATENT は、意匠特許出願の形式審査と実体審査を行います. 出願人は、新しい出願と共に審査請求を提出し、対応する料金を支払い、カラーレンダリングを提出しないようにしてください.
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。