12~18ヶ月
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
ROSPATENT は、発明特許出願の形式的および実体的審査を実施します。 ROSPATENT が約 2 か月間の正式審査を行った後、出願人/誰でも、出願日から 3 年以内に実体審査の請求を提出する必要があり、この期間は請求に応じて 2 か月延長することができ、取り下げられたものとみなされます。ただし、申請者は、遅延料金の支払いと特別な状況の証明を条件として、12 か月以内に復職の要求を提出することができます。第三者は、特許性評価にマイナスの影響を与える比較文書を提供することが許可されています。アクティブな改訂リクエストは一度だけ行うことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
いいえ
1~3年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。