新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ
13年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
いいえ
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。