優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
ROSPATENT は、意匠特許出願の形式審査と実体審査を行います. 出願人は、新しい出願と共に審査請求を提出し、対応する料金を支払い、カラーレンダリングを提出しないようにしてください.
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
提出言語: ロシア語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
4~12ヶ月
いいえ
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。