1~3年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
ROSPATENT は、意匠特許出願の形式審査と実体審査を行います. 出願人は、新しい出願と共に審査請求を提出し、対応する料金を支払い、カラーレンダリングを提出しないようにしてください.
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
いいえ
ROSPATENT は、発明特許出願の形式的および実体的審査を実施します。 ROSPATENT が約 2 か月間の正式審査を行った後、出願人/誰でも、出願日から 3 年以内に実体審査の請求を提出する必要があり、この期間は請求に応じて 2 か月延長することができ、取り下げられたものとみなされます。ただし、申請者は、遅延料金の支払いと特別な状況の証明を条件として、12 か月以内に復職の要求を提出することができます。第三者は、特許性評価にマイナスの影響を与える比較文書を提供することが許可されています。アクティブな改訂リクエストは一度だけ行うことができます。