UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
25年
2年
はい
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 各 5 年間の保護期間が満了する前に、次の 5 年間の保護期間の更新料、つまり 6 年目、11 年目、16 年目、21 年目の年会費をお支払いください。