パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
マレーシアでの実用新案特許出願は、1つのクレームのみを含むことができ、形式的および実体審査の対象となります. 出願人は、実体審査の要求を提出する必要があります 2 出願日から年. 製品またはプロセスの革新または既存の改善製品またはプロセス. それは実用的であるべきであり、創造性は必要ありません.
第三者による悪意のある開示、出願人またはその元の権利所有者の行動、または英国特許の出願により発明が開示された場合、新規性の猶予期間は出願の 12 か月前に享受できます。日付/優先日。
発明が第三者によって悪意を持って開示された場合、または出願人またはその元の権利所有者の行動によって開示された場合、および英国特許の出願によって、新規性の猶予期間は出願日/優先日の 12 か月前に楽しむことができます。
いいえ
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
- 承認料: 承認登録料はありません。
- 年会費:申請者は認定後、毎年年会費を納付する必要があり、納付期間はその年の認定日であり、年会費を滞納した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を納付することができるが、 100% の延滞料金が必要です。
3~4年
はい。発明特許出願は、審査報告書の発行日から 6 か月以内に変更請求を提出し、対応する料金を支払うことができます。変更された出願は、元の出願と同じ出願日を有します。
10 年間、2 回更新可能、毎回 5 年間、最大 20 年間の保護。