優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
出願日/優先日の6ヶ月前。
5~8ヶ月
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
OPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
はい。ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
- 承認手数料: なし
- 年会費:お申し込み日から3年目から1年分ずつお支払いいただき、年会費のお支払い期限はお申し込み日の月末となります。年会費が滞納している場合は、6 か月の猶予期間内に支払うことができ、同時に 20.00 ユーロの延滞料を支払う必要があります。