- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
提出言語: オランダ語/フランス語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
出願日/優先日の6ヶ月前。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
提出言語: 英語/ドイツ語/フランス語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ルクセンブルグ国内段階移行 19/28/34/41 修正
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 委任状
- 出願権譲渡証明書
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
はい。ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
実用新案(短期特許)の実体審査は行いません。調査が実施されない場合、または他国からの調査報告が提供された場合、それは短期特許としてのみ保護されます。
6~18ヶ月
OPI は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、出願日から 18 か月以内に調査請求を提出するか、優先日から 18 か月以内に公的調査機関によって発行された調査報告を提出する必要があり、調査報告における新規性の判断はルクセンブルグ特許に影響を与えません。承諾する。