優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
実用新案(短期特許)の実体審査は行いません。調査が実施されない場合、または他国からの調査報告が提供された場合、それは短期特許としてのみ保護されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 - EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
 - ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 
- ライセンス料: なし。
 - 年会費:更新料は5年ごと(有効期間満了前の12ヶ月以内)にお支払いいただきます。年会費は、50.00 ユーロの延滞料を支払えば、期日から 6 か月まで繰り延べることができます。
 
いいえ
4ヶ月
20年
5~8ヶ月
いいえ