優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
6年間
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルクの発明特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
4ヶ月
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルグ実用新案特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
OPI は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、出願日から 18 か月以内に調査請求を提出するか、優先日から 18 か月以内に公的調査機関によって発行された調査報告を提出する必要があり、調査報告における新規性の判断はルクセンブルグ特許に影響を与えません。承諾する。
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。