いいえ
5~8ヶ月
はい。ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
OPI は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、出願日から 18 か月以内に調査請求を提出するか、優先日から 18 か月以内に公的調査機関によって発行された調査報告を提出する必要があり、調査報告における新規性の判断はルクセンブルグ特許に影響を与えません。承諾する。
- ライセンス料: なし。
- 年会費:更新料は5年ごと(有効期間満了前の12ヶ月以内)にお支払いいただきます。年会費は、50.00 ユーロの延滞料を支払えば、期日から 6 か月まで繰り延べることができます。
6年間
6~18ヶ月
出願日/優先日の6ヶ月前。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 20 か月。
※ルクセンブルグは、国内段階移行まで20ヶ月間第I章を保持している世界でも数少ない国です(他はタンザニア) 国内段階移行までに30ヶ月を要する場合は、国際予備審査の請求が必要です。提出した。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。