「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
意匠者または意匠者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に意匠を開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
- 認可手数料:出願人は、特許認可決定を受領してから 3 か月以内に、特許公告手数料と最初の 5 年間の年会費を支払わなければなりません。
 - 年会費:申請初年度から1年ごとに納付 年会費を滞納した場合は、期限満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、50%の延滞料が必要となります。同時に支払われます。
 
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
25年
12~18ヶ月
発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明の新規性は失われません。
20年
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 - ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 
3~5年