- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費:特許公告日から4年間、1年ごとに納付し、更新料は保護期間満了前の12ヶ月以内に納付することができます。納期限を過ぎても納付できなかった場合は、6ヶ月の猶予期間内であれば追納することができますが、同時に延滞金を納付する必要があります。
フィリピン知的財産庁
英語: フィリピン知的財産庁、略称: IPOPHIL
ウェブサイト: IPOPHL | Rising. Shining. Beckoning. (ipophil.gov.ph)
フィリピンの発明特許調査: WIPO Publish (ipophil.gov.ph)
いいえ
IPOPHIL は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を行いますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
1~2年
いいえ
IPOPHIL では、意匠出願についてのみ方式審査を行います。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
初期の保護期間は 5 年、更新期間は 5 年に 1 回、最大の保護期間は 15 年です。
はい。実用新案は、承認/拒絶の前であればいつでも発明に変更することができ、変更された特許出願は元の出願と同じ出願日を持ち、1 回のみ変更でき、変更手数料が必要です。
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。