IPOMは、意匠特許出願に対して方式審査と実体審査を行い、出願人が出願を成功させ、出願日を決定するために出願料を支払った後、IPOMは実体審査を行い、意匠が新規性、独創性、美的感覚の要件を満たしていることを確認します。 . 出願人は、実体審査のために特定の請求書を提出する必要はありません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい。発明特許出願は、認可前に発明から実用新案に変更することができ、最初の出願の出願日は、変更された特許出願の出願日となります。
優先権の回復を受け入れるには、適用される基準および/または料金について IPOM に相談してください。
10年
はい。 1回の意匠出願で複数の意匠が認められますが、50件を超える意匠は認められません。
1~1.5年
いいえ
IPOMは、発明特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査は自動的に開始され、出願人は特別な申請をする必要はありません。