IPVN は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。 IPVN は、出願日から 1 か月以内に形式審査を完了します. パリ条約ルートによる発明特許出願の場合、出願日/優先日から 19 か月で特許開示が完了します. PCT がベトナムに入国した場合、発明は特許は国内で出願され、出願がベトナム国内段階に入ってから2ヶ月以内に特許が公開されます。特許出願人/誰でも、出願日から 42 か月以内に実体要求を提出する必要があります。出願は、承認通知後 2 か月以内に公開され、異議申立期間に入ります. 異議申立期間は、公開日から始まり、認可日に終了します. 異議期間内であれば、誰でも公開された特許に対して異議を申し立てることができます.
提出言語: ベトナム語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許IPC分類番号の説明
はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限がなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願できますが、実用新案はすべて実体審査を受けます。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。
20年
いいえ
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。