優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
2年
MOIC は、意匠の正式な審査のみを行います。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
いいえ
4年
いいえ
4~6ヶ月
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。