TIPOは意匠特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査の請求は出願日・優先日から3年以内に行う必要があります。
15年間
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 台湾当局が開催または認定する展示会における意匠の開示
申請者の同意のない開示の開示
意匠出願は、上記開示後 6 ヶ月以内に TIPO に提出され、対応する証拠が提出されなければならない。
いいえ
台湾は、パリ条約および特許協力条約の署名国ではありません。台湾の WTO 加盟後、国際出願の優先権保護の問題は解決されました。外国出願が WTO 加盟国で提出された場合、優先日から 12 か月以内に優先権を主張することができます。外国出願人が WTO 加盟国の市民ではなく、WTO 加盟国に事務所または居住地を持っている場合、台湾でも優先権を主張することができます。特許出願が提出された後、TIPOは特許出願の形式審査と実体審査を行います.形式審査は所定の手順に適合せず、開示すべきものは何もなく、出願日から18か月後に公開されます. .発明特許の出願日から3年以内であれば、誰でも実体審査を申請し、実体審査の段階に入ることができます。発明特許出願が実体審査に合格した後、特許認可を取得することができます。
提出言語: 繁体字中国語
パリ コンベンション パスウェイ 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 優先権書類
- 優先権証明書の最初のページの翻訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。
発明が出願人によって意図的または非意図的に開示された場合、または開示が出願人の同意の有無にかかわらず行われた場合、12 か月の新規性の猶予期間を享受することができます。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
6ヵ月
いいえ