いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
いいえ
いいえ
- 認定料:認定通知書受領後、3ヶ月以内に認定料を納付してください(延長不可)。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
3~6ヶ月
15年間
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
15年間
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
いいえ