発明が出願人によって意図的または非意図的に開示された場合、または開示が出願人の同意の有無にかかわらず行われた場合、12 か月の新規性の猶予期間を享受することができます。
2年
いいえ
いいえ
発明が出願人によって意図的または非意図的に開示された場合、または開示が出願人の同意の有無にかかわらず行われた場合、12 か月の新規性の猶予期間を享受することができます。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
いいえ
いいえ
- 認定料:認定通知書受領後、3ヶ月以内に認定料を納付してください(延長不可)。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
- 認定料:認定通知書受領後3ヶ月以内(延長不可)に認定事務手数料を納付し、認定年度の年会費を同時に納入してください。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
6ヵ月