提出言語: 繁体字中国語 |
パリ コンベンション パスウェイ |
必要な書類:
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追加書類(あれば)
2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。 |
いいえ
台湾は、パリ条約および特許協力条約の署名国ではありません。台湾の WTO 加盟後、国際出願の優先権保護の問題は解決されました。外国出願が WTO 加盟国で提出された場合、優先日から 12 か月以内に優先権を主張することができます。外国出願人が WTO 加盟国の市民ではなく、WTO 加盟国に事務所または居住地を持っている場合、台湾でも優先権を主張することができます。特許出願が提出された後、TIPOは特許出願の形式審査と実体審査を行います.形式審査は所定の手順に適合せず、開示すべきものは何もなく、出願日から18か月後に公開されます. .発明特許の出願日から3年以内であれば、誰でも実体審査を申請し、実体審査の段階に入ることができます。発明特許出願が実体審査に合格した後、特許認可を取得することができます。
TIPOは意匠特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査の請求は出願日・優先日から3年以内に行う必要があります。
いいえ
いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
発明が出願人によって意図的または非意図的に開示された場合、または開示が出願人の同意の有無にかかわらず行われた場合、12 か月の新規性の猶予期間を享受することができます。
- 認定料:認定通知書受領後、3ヶ月以内に認定料を納付してください(延長不可)。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
15年間