いいえ
いいえ
インドの発明特許は、形式審査と実体審査を受ける必要があり、出願人/誰でも、出願日から 48 か月以内に実体審査の請求を提出する必要があります。
はい
インドでは、次の場合:
- 特許の詳細が、発明者または詳細を知る権利のある者の同意なしに開示されている
- 発明またはその利点に関する以前の調査に関する政府との通信で開示
- インド中央政府が認可する産業展示会またはその他の展示会での出版
- 発明者またはその所有者の同意なしに、そのような展示会で発明を説明または使用する
- 学会が意図した、または学会が使用する出版物における発明の説明
- 合理性テストが実施される際に公開された、申請者、申請者の後継者、または上記の当事者の同意を得た個人特許は、出願日または優先日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。
いいえ
15年間
提出言語: 英語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 優先権書類/DAS
- 優先権証明書の英訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
- 翻訳者の声明
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- インド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
- 翻訳者の声明
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。