いいえ
はい
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
7ヶ月
インドの発明特許は、形式審査と実体審査を受ける必要があり、出願人/誰でも、出願日から 48 か月以内に実体審査の請求を提出する必要があります。
20年
いいえ
15年間
インドでは、次の場合:
- 特許の詳細が、発明者または詳細を知る権利のある者の同意なしに開示されている
- 発明またはその利点に関する以前の調査に関する政府との通信で開示
- インド中央政府が認可する産業展示会またはその他の展示会での出版
- 発明者またはその所有者の同意なしに、そのような展示会で発明を説明または使用する
- 学会が意図した、または学会が使用する出版物における発明の説明
- 合理性テストが実施される際に公開された、申請者、申請者の後継者、または上記の当事者の同意を得た個人特許は、出願日または優先日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。
いいえ