25年
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
3~6ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
25年
はい
10年