出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
10年
JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。
はい
特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。
- (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
はい
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
3~6ヶ月
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。