特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
1~2年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
25年
- 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、承認手数料と初年度の年会費を支払う必要があります。
- 年会費:年会費は、認定日から2年目から1年ごとに支払うものとし、年会費を滞納した場合、6ヶ月以内に年会費の支払いを猶予することができるが、200%の延滞料が発生する。同時に支払われます。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。