1~1.5年
いいえ
1~1.5年
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に認定登録料を納付しなければならない。
- 年会費:認定日から3.5年目、7.5年目、11.5年目の3回分の年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内に納付を猶予することができるが、現行の年会費の25%年額を延滞料と同時に支払うものとする。
はい。同一の意匠概念を具現化する意匠の外観が類似している場合は、組み合わせた意匠を 1 つの意匠出願で提出することができます。
20年
「意図的でない」という理由による優先権の回復は認められ、優先権回復手数料の支払いが条件となります。
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知を受領してから 3 ヶ月後に認可登録官の手数料を納付しなければならない。
- 年会費:なし。
開示が発明者によって引き起こされた場合、または開示者の情報源が発明者である場合、または上記の主題によって開示された後に開示が再び発生した場合、特許は出願日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。優先日。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい