出願日/優先日から 12 か月以内に、出願人、発明者、代理人、または上記の者から情報を得た第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
20年
PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月 (この期間は、(i) 出願人が国内段階移行を申請することを妨げる要因がなくなってから 2 か月後、または (ii) 国内段階移行を申請する際に、 31 ヶ月の終了後 12 ヶ月以内に提出することができます);
パリ条約ルート:最も早い優先日から12ヶ月(優先権の回復は不可)。
いいえ
いいえ
はい
いいえ
はい
出願人、発明者、代理人、または出願日/優先日の前6か月以内に上記の人物から情報を入手した第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月