いいえ
出願人、発明者、代理人、または出願日/優先日の前6か月以内に上記の人物から情報を入手した第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
コロンビア PCT 出願の実体審査の請求は、出願の公開から 6 か月以内に提出しなければなりません。出願は、特許審査ハイウェイを通じて迅速化できます。
はい
パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
いいえ
出願日/優先日から 12 か月以内に、出願人、発明者、代理人、または上記の者から情報を得た第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
いいえ
いいえ
コロンビアは、付与オフィサー手数料を請求しません。特許付与後の最初の年次手数料は、国際出願日に対応する月の末日までに支払われなければなりません。延期は、6 か月の猶予期間内であれば可能ですが、延滞料金が適用されます。
20年