カナダの新しい特許期間調整制度が発効

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2025年1月1日、カナダ知的財産庁(CIPO)がカナダ・米国・メキシコ協定(CUSMA)に基づいて制定した特許期間調整(PTA)制度が正式に発効しました。 PTA システムの目的は、カナダ知的財産庁 (CIPO) での特許の処理および付与における不当な遅延に対して特許所有者に補償することです。

PTA を取得するには、特許出願が以下の要件を満たしている必要があります。

  • 申請日が2020年12月1日以降
  • 承認日は2025年12月2日以降です
  • 出願後5年または審査請求後3年のいずれか遅い方
  • 特許付与料は特許付与後3ヶ月以内に支払う必要があります(現在2,500カナダドル)

PTA は、出願日から 20 年の基本特許期間に追加され、PTA によって延長された追加の特許期間に対しても維持料金が支払われます。

PTA 計算 - 「5/3 しきい値」(3 のうち 5): PTA 計算の開始点は、特許付与日以降の、以下のいずれかの遅い方を超える追加日数です。

  • PCTに基づくケースの場合はカナダ国内段階移行日から5年、非PCTケースの場合はカナダ出願日から5年、または分割出願の出願日(つまり、実際の分割書類が提出された日)から5年
  • または審査請求の日から3年

次のステップでは、上記の追加日数から、手数料の支払いや出願手続きの処理の遅れ、応答時間、期間の延長、放棄期間、最初の継続審査請求 (RCE) の提出後の時間など、出願人が出願の処理に費やした日数を差し引きます (この点で重複する日数は 1 回のみカウントされます)。 PTA は CIPO に起因する遅延のみに関心があります。

PTA の最適な戦略を得るために、次の点を考慮することができます。

  • 期限が近づいたら実体審査を請求してください。期限は、カナダ国内段階の場合には PCT 出願日から 4 年、非 PCT の場合にはカナダ出願日から 4 年です。この戦略の基本は、上記のポイント(2)をPTA計算に適用することに重点を置くことです。したがって、審査請求前に申請者によって引き起こされた遅延は、PTA にとって問題になりません。この戦略は、分割出願の実体審査請求期限が通常、分割書類の提出後 3 か月以内であるため、分割出願にはあまり適していません。
  • もう 1 つの戦略は、第三庁の意見の発行または RCE 要求の提出に関連して検討することです。 RCE の提出は、次の状況に適用されます。
    • 2022年10月3日以降に実体審査請求が行われた案件については、第三庁意見が出されたか、または、全件について許可後に新たな案件審査が開始されました。
    • 第三庁の意見の発行(2022年10月3日より前に審査を請求した場合でも)またはRCEの提出はPTAの計算に重大な悪影響を及ぼすため、申請者は審査プロセスの簡素化に努め、第三庁の意見の発行やRCEの提出を回避するために、できるだけ早く積極的な修正を提出する必要があります。同様に、2022 年 10 月 3 日より前に試験を申請した場合でも、申請者は RCE リクエストの提出を避けるために、許可後に試験を再開しないようにする必要があります。
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