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韓国特許法は優先権の回復に関して非常に厳しい規定を設けており、重要な期限を過ぎてしまうと、救済措置はありません。
「正当な理由」に基づく修復
- 2021年10月19日に改正された韓国特許法第67条の3によると、特許出願人が相当の注意を払ったにもかかわらず、予期せぬ事態(パンデミックによる突然の入院など)により期限を守れなかった場合、その原因が解消された日から2ヶ月以内に回復を申請することができます。ただし、期限満了から1年以上経過している場合はこの限りではありません。回復を申請するには、出願人は回復手数料を支払い、未完了の手続きを完了し、申請書に理由を記載する必要があります。
- 該当する状況としては、審査請求期限の超過、再審査請求期限の超過などが挙げられます。
優先権が回復されない場合
- 韓国特許庁(KIPO)に優先日から12ヶ月以上経過して出願された特許出願については、たとえ十分な注意を払ったとしても、優先権は回復されません。ただし、韓国特許出願、PCT国際出願、または国際段階において優先権が回復された韓国国内段階出願については、この限りではありません。つまり、KIPOは、国内官庁、PCT受理官庁、PCT指定官庁のいずれであるかを問わず、優先権回復の請求を一切受け付けません。
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