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最近、レバノン経済貿易省知的財産保護局は、新しい手続きでは特許や商標の所有権の譲渡を登録する際に元の証明書を提出する必要がなくなったと発表した。
特許移転の登録および申請において、権利者は移転登録を正常に完了するために以下の書類を提出するだけで済みます。
- 委任状はレバノン領事館で公証され、認証される必要があります。
- 譲渡証書は譲渡人と譲受人の両方によって署名され、公証され、レバノン領事館によって認証される必要がある。
- 特許証または商標証のスキャンコピー
知的財産分野において、権利者の利益を保護するためには、簡素かつ効率的な手続きが不可欠です。レバノンの手続き改革は、知的財産管理における各国の継続的な改善と進歩を反映しています。これは、時間とコストの節約だけでなく、複雑な手続きから生じる可能性のある誤りの削減にもつながります。
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