各国における特許出願の重要なタイムラインを理解し、習得することは、出願プロセスを円滑に進める上で不可欠です。オーストラリアとニュージーランドは地理的に近いため、両国の代理人は国際的に業務を行うことができますが、両国の特許政策はそれぞれ異なります。この記事では、両国の特許出願プロセスの違いについて考察します。
コンテンツ | オーストラリア | ニュージーランド |
承認 | IP Australia の最終受理期間は、最初の審査報告書の発行日から 12 か月です。 オーストラリアの特許法には、審査意見への回答期限は厳格に定められていませんが、実務上、出願人は審査官が12ヶ月以内に最終受理を検討するのに十分な時間を確保する必要があります。規則によれば、オーストラリアの審査官は出願人の回答を受領してから20営業日以内に再審査意見を発行しなければなりません。 AUIPOは、審査官による後続のオフィスアクション発行の遅延を理由に、12ヶ月の受理期間を調整することはありません。したがって、12ヶ月の期限は最終的な期限であり、特許庁による遅延があったとしても延長されることはありません。 | IPONZ 最終受理の期限は、最初の審査意見の発行日から 12 か月です。 12ヶ月の期間内において、最初の拒絶理由通知に対する応答期間は6ヶ月ですが、実質的な応答が提出された場合は1ヶ月延長されます。その後の拒絶理由通知に対する応答期間はさらに短くなります。 IPONZ による遅延により、出願が受理期間内に特許付与の条件を満たすことができず、出願人が実体審査意見に回答するのにまだ 20 営業日以上ある場合、特許庁はそれに応じて期間を延長することができます。 特許庁が出願人の回答を受領してから20営業日以内に再審査意見を出さない場合、特許庁はこれを遅延とみなします。この場合、当初の12ヶ月の受理期限は、期限を超過した日数に応じて延長されます。 |
分割出願 | オーストラリアでは、親特許出願が係属中であればいつでも分割出願を行うことができます。分割出願の提出期限は、親特許出願の進捗状況によって異なります。
オーストラリアの実務では、事件の存続を維持するための仕組みも存在し、すなわち、分割出願(「連鎖分割」)を継続的に提出して、20 年の特許保護期間を通じて事件を有効に保ちます。 | ニュージーランドの特許出願の分割出願の締め切りは、次のいずれか早い方となります。
2 に該当する場合には、分割出願と同時に実体審査の請求をしなければなりません。 親出願が出願日から 5 年以内に許可されない場合、分割期間は終了します。 |
迅速審査 | IP Australia は、グローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) プログラムのメンバーであり、いくつかの国と二国間 PPH 協定を締結しています。 GPPH および PPH プログラムでは、オーストラリア出願の請求項は、第一審査庁 (OEE) によって審査され、許可可能/特許可能と判断された海外出願の 1 つ以上の請求項に十分に対応しているか、または十分に対応するように修正されている必要があります。 さらに、出願人は、商業的または侵害上の配慮、あるいは発明がグリーンテクノロジー(クリーンテクノロジー)分野に関連することなどを理由として、標準の早期審査を申請することもできます。このような申請では、請求項が外国出願に対応している必要はなく、審査速度はGPPHまたはPPHと同じです。 | IPONZ は、グローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) プログラムのメンバーであり、いくつかの国と二国間 PPH 協定も締結しています。 GPPH および PPH プログラムでは、ニュージーランド出願のすべての請求項は、第一審査庁 (OEE) によって審査され、特許可能/特許可能と判断された海外出願の 1 つ以上の請求項に完全に対応するか、または完全に対応するように修正される必要があります。 IPONZ は、特許出願の請求項が受理された請求項に「十分に対応している」かどうかを評価する際に、スイス型請求項が他の国で認められている第二医薬用途の請求項形式に対応しているとみなします。 IPONZは「標準」の早期審査ルートも提供しています。ただし、審査基準はより厳格です。以下の状況は、IPONZでは「十分かつ正当な理由」とはみなされません。
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二重特許 | オーストラリアにおける二重特許拒絶の目的は、「同一の発明」に対して2つ以上の特許が付与されることを防ぐことです。この拒絶は、特許出願の1つ以上の請求項が、分割出願などの関連特許(すなわち、優先日が同じで発明者も同じ特許)の1つ以上の請求項と範囲が同一である場合にのみ適用されます。 オーストラリアの実務では、分割出願のクレームは、原出願のクレームよりも広く、あるいは原出願のクレームを完全に包含することも可能であり、またその逆も可能です。ただし、クレームが同一でない限りです。ただし、クレームの相違が軽微な場合は、「同一の発明」とみなされる可能性が高くなります。 オーストラリアでは、重複した特許出願は無効の根拠にはなりません。関連する特許出願を拒絶する根拠としてのみ使用できます。 | ニュージーランドでは、特許出願に、受理された関連出願の請求項と「実質的に同一」の主題を有する請求項が 1 つ以上含まれている場合にのみ、二重特許の拒絶が発動されます (またはその逆)。 「実質的に同一」とは、「実質的に同一」、「重要でない詳細を除いて同一」、および/または「実質的に相違がない」という意味で定義されます。請求項が、関連する特許出願の範囲に完全に含まれる場合、または関連する出願の範囲を完全にカバーする場合、IPONZは特許を許容し、禁止されている重複とはみなされません。 禁止事項の重複があるかどうかを評価するために、IPONZ は「二重違反」テストを設定しました。
二重ライセンスは特許を無効にする根拠にはなりません。 |
超過請求手数料 | オーストラリアでは、2024年10月1日以降に審査請求が提出された特許出願について、最初のオフィスアクション発行時点で請求項数が20を超える場合、超過請求項手数料が課されます。複数の従属請求項は1つの請求項とみなされ、複数の従属請求項であることによる追加の特許手数料は課されません。 超過料金の計算方法:
料金:
支払期限:
| ニュージーランド特許出願の審査請求後、出願が30件以上の請求項を有する場合、受理時に請求項割増料金が発生します。複数の従属請求項は1つの請求項として扱われ、複数の従属請求項であることによる追加の特許手数料は請求されません。 超過料金の計算方法:
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