フランス特許出願における機密保持審査

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フランス知的財産法に基づき、国防省はフランス特許庁に提出されたすべての特許出願を審査する権限を有します。フランス、欧州、PCT特許出願に初めて出願する出願人は、フランス特許庁を通じて国防省から許可を得るまで、発明の開示または実施を行うことはできません。この審査プロセスは通常、出願後1~2ヶ月かかります。

フランスは、「機密」または「機密であると主張される」発明、および「フランス国防に関心がある可能性がある」発明に関する規則を制定し、発明者と出願人に対し、情報の開示を避けるためにフランス国防当局からの要請に従うことを義務付けている。

フランス国防省は、フランスの国防にとって関心のある可能性のある技術をリストアップしたガイドを公開しました。一部の技術は民生用と軍事用の両方の用途を持つデュアルユース技術である可能性があります。このような場合、発明者/出願人が当該発明の民生用用途しか認識していない場合でも、軍事用途の可能性を慎重に検討する必要があります。フランス人出願人が関与し、フランス特許出願を優先権主張の対象としない欧州特許出願またはPCT出願を予定する発明出願は、受理官庁であるINPIによって処理される必要があります。

最初の出願が欧州特許出願またはPCT出願でない場合は、発明、出願人および発明者、そして最初の出願を予定する国をフランス国防省に開示することにより、海外出願の許可を得ることができます。フランス特許庁の許可官は出願を審査し、2週間以内に海外出願の許可の可否を決定します。欧州特許出願またはPCT出願を申請する場合は、INPI(フランス知的財産庁)が受理官庁となります。

原則として、フランス出願人が関与し、「フランス国防の関心事となる可能性が高い」、「機微な」、「機微であると疑われる」発明のみが、海外出願の許可を必要とします。ただし、フランス知的財産法第L615-13条は、この規定に違反した場合の制裁についても規定しています。特許出願が機微な技術を含むかどうか不明な場合は、フランス国防当局に許可を求める必要があります。

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