TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
 - PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
 
10~12ヶ月
はい
TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 - ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 
発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。
- 発明者によって開示された;
 - 特許出願受理機関によって開示された、
 - また、その情報は次の場所に含まれています。
- 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
 - 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
 
 - 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
 
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。