PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
IMPI は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途実体審査請求を行う必要はありません。特別な要件や料金はありません。優先審査は、特許審査ハイウェイを通じて請求できます。オフィス アクション通知への応答期限は、発行日から 2 か月ですが、1 回 (2 か月) 延長することができます。
1~2年
はい
IMPI は、実用新案特許出願の形式的および実体的審査を実施します。ただし、実体審査の要件は比較的緩く、新規性と産業上の利用可能性のみが求められ、革新性は求められません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 2 ヶ月以内に認定料を納付し、同時に 1 年目から 5 年目までの年会費を納付しなければなりません。
- 年会費:以後5年ごとに年会費をお支払いいただき、6ヶ月後の猶予期間内であれば延滞金をお支払いいただけますが、延滞金も同時にお支払いいただきます。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 2 ヶ月以内に認定登録料を納付し、同時に 1 年目から 5 年目までの年会費を納付しなければなりません。
- 年会費:以後5年ごとに年会費をお支払いいただき、6ヶ月後の猶予期間内であれば延滞金をお支払いいただけますが、延滞金も同時にお支払いいただきます。
はい。出願が放棄されない限り、発明特許出願から 3 か月以内、または IMPI が出願人に変換を要求した日から 3 か月以内に、特許の種類を発明から実用新案に変換することができます。関連料金。