提出言語: イタリア語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 出願日から 5 年目から毎年支払う必要があります。出願の審査中に年会費を支払う必要がある場合は、承認日から 4 か月以内に支払う必要があります。その後のすべての年会費は、出願日の属する月の最終日までに前払いする必要があります。 出願人が通常実施権を公衆に提供することを宣言した場合、特許権を維持するための年会費を 50% 減額することができます; 年会費が期限内に支払われない場合は、6 か月以内に支払うことができます。 100.00 ユーロの延滞料金が支払われます; 年会費は累積して支払うことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 各 5 年間の保護期間が満了する前に、次の 5 年間の保護期間の更新料、つまり 6 年目、11 年目、16 年目、21 年目の年会費をお支払いください。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
6-8ヶ月
2年
はい