優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
2年
提出言語: イタリア語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 優先権証明書のイタリア語翻訳(公証が必要)
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
はい
UIBM は、最初の出願に対して実体審査を行い、最初に提出されていない優先権のある出願については実体審査を行いません。申請者は事前に開示を求めることができ、担当者は事前に実際の審査プロセスに入ることができます。出願人は、出願日と同時に出願手数料の公式手数料を支払い、それに応じて公式手数料の領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。美術調査を行い、調査報告書と意見書を発行します。意見書に異議が含まれている場合、その回答は審査のためにイタリア特許庁に提出されるものとします。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい