はい
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
20年
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
2年
提出言語: イタリア語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 優先権証明書のイタリア語翻訳(公証が必要)
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
いいえ
25年
出願日/優先日の12ヶ月前。