3~4年
はい。発明特許出願は、審査報告書の発行日から 6 か月以内に変更請求を提出し、対応する料金を支払うことができます。変更された出願は、元の出願と同じ出願日を有します。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
 - PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
 
いいえ
提出言語: 英語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
追加書類(あれば)
- 委任状
 - 優先権書類 (MyIPO で必要な場合のみスキャンしたコピー)
 - 中国特許出願秘密保持審査決定
 - 出願権譲渡証明書
 
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
 - 国際調査報告・予備審査報告
 - マレーシア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
 - 委任状
 - 出願権譲渡証明書
 
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
第三者による悪意のある開示、出願人またはその元の権利所有者の行動、または英国特許の出願により発明が開示された場合、新規性の猶予期間は出願の 12 か月前に享受できます。日付/優先日。
3~4年
いいえ
- 承認料: 承認登録料はありません。
 - 年会費:申請者は認定後、毎年年会費を納付する必要があり、納付期間はその年の認定日であり、年会費を滞納した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を納付することができるが、 100% の延滞料金が必要です。