優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
2年
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
いいえ
4~6ヶ月
MOIC は、意匠の正式な審査のみを行います。
10年
保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
提出言語: アラビア語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
追加書類(あれば)
- 委任状
 - 優先権証明書とそのアラビア語訳
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - 中国特許出願秘密保持審査決定
 
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
 - 国際調査報告・予備審査報告
 - バーレーン国内段階移行 19/28/34/41 修正
 - 委任状
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 
20年