提出言語: 繁体字中国語  | 
| パリ コンベンション パスウェイ | 
必要な書類: 
  | 
追加書類(あれば) 
 2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。  | 
2年
- 授権手数料:特許庁からの授権通知を受けてから3ヶ月以内に、授権手数料を納付し、同時に授権年分の年会費を納付しなければなりません。
 - 年会費:年会費は出願日から1年目から1年ごとに納付し、その後の年会費は各納付年度の公告日の前日に納付する。年会費を滞納した場合、6ヶ月の猶予期間内であれば納付を猶予することができますが、延滞金が発生します。
 
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
発明が出願人によって意図的または非意図的に開示された場合、または開示が出願人の同意の有無にかかわらず行われた場合、12 か月の新規性の猶予期間を享受することができます。
いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 台湾当局が開催または認定する展示会における意匠の開示
 申請者の同意のない開示の開示
意匠出願は、上記開示後 6 ヶ月以内に TIPO に提出され、対応する証拠が提出されなければならない。
提出言語: 繁体字中国語
パリ コンベンション パスウェイ 必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
 - 微生物保存証明書及びその英訳
 - 微生物生存証明書とその英訳
 - 委任状
 - 優先権書類
 - 優先権証明書の最初のページの翻訳
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - 中国特許出願秘密保持審査決定
 
2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。
いいえ