いいえ
はい
いいえ
インドでは、次の場合:
- 特許の詳細が、発明者または詳細を知る権利のある者の同意なしに開示されている
- 発明またはその利点に関する以前の調査に関する政府との通信で開示
- インド中央政府が認可する産業展示会またはその他の展示会での出版
- 発明者またはその所有者の同意なしに、そのような展示会で発明を説明または使用する
- 学会が意図した、または学会が使用する出版物における発明の説明
- 合理性テストが実施される際に公開された、申請者、申請者の後継者、または上記の当事者の同意を得た個人特許は、出願日または優先日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。
インドの意匠出願の新規性の猶予期間は、開示日から 6 か月です。インド特許法の規定によると、開示の方法は次のとおりです。
- 産業または他の見本市でのデザインの発表
・会期中または会期後の意匠公開
・会期中または会期後に、デザイン所有者の同意なしに第三者によるデザインまたはデザインの説明を表示または公開すること提出言語: 英語 必要な書類:
- 意匠の写真 (6 面図)。その各ページには、新規性に関する記述と、意匠の機械的機能、および使用されている商標、著作物、文字、数字に対する独占的権利の放棄が含まれている必要があります。正式に署名され、日付が記入された設計声明。
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 優先権書類/DAS
- 優先権証明書の英訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
- 翻訳者の声明
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
インドの発明特許は、形式審査と実体審査を受ける必要があり、出願人/誰でも、出願日から 48 か月以内に実体審査の請求を提出する必要があります。
3~8年