はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい
- 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、1 年目から 3 年目の年会費である承認手数料を支払う必要があります。
- 年会費:認定日から4年目から1年ごとに年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年会費の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。年会費は請求件数に応じて金額が決まり、数年分の年会費を一括でお支払いいただくことも可能です。
はい。
- 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
- 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
3~6ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
5~7ヶ月
はい