日本の発明特許出願のPCT期間はどのくらいですか?

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  • パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。

专利申请流程

    • 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、承認手数料と初年度の年会費を支払う必要があります。
    • 年会費:年会費は、認定日から2年目から1年ごとに支払うものとし、年会費を滞納した場合、6ヶ月以内に年会費の支払いを猶予することができるが、200%の延滞料が発生する。同時に支払われます。
  • JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。

  • はい。

    • 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
    • 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

  • はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。

  • 「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。

  • 特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。

    • (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
  • 特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。

  • はい。

    • 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
    • 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

  • 提出言語:日本語

    必要な書類:

    1. 外観デザイン画(六景)
    2. 簡単な説明

    追加書類 (ある場合):

    1. 優先権書類/DAS
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書
  • 10年