10年
25年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
1~2年
特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
はい
10年
はい
3~6ヶ月