5~7ヶ月
- 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、1 年目から 3 年目の年会費である承認手数料を支払う必要があります。
- 年会費:認定日から4年目から1年ごとに年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内は納付猶予が可能ですが、同時に年会費の200%当該年度分は延滞料として支払わなければならない。年会費は請求件数に応じて金額が決まり、数年分の年会費を一括でお支払いいただくことも可能です。
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
1~2年
はい。
- 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
- 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
5~7ヶ月