出願人、発明者、代理人、または出願日/優先日の前6か月以内に上記の人物から情報を入手した第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
外観は、審査請求を必要としません。コロンビア特許庁は、第三者が公開から 30 営業日以内に意匠出願に反対しない限り、新規性審査を行いません。
コロンビアはライセンスオフィサー料金と年会費を請求しません
10年
いいえ
はい
コロンビア PCT 出願の実体審査の請求は、出願の公開から 6 か月以内に提出しなければなりません。出願は、特許審査ハイウェイを通じて迅速化できます。
10年
いいえ
いいえ