PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月 (この期間は、(i) 出願人が国内段階移行を申請することを妨げる要因がなくなってから 2 か月後、または (ii) 国内段階移行を申請する際に、 31 ヶ月の終了後 12 ヶ月以内に提出することができます);
パリ条約ルート:最も早い優先日から12ヶ月(優先権の回復は不可)。
コロンビア PCT 出願の実体審査の請求は、出願の公開から 6 か月以内に提出しなければなりません。出願は、特許審査ハイウェイを通じて迅速化できます。
いいえ
いいえ
PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月 (この期間は、(i) 出願人が国内段階移行を申請することを妨げる要因がなくなってから 2 か月後、または (ii) 国内段階移行を申請する際に、 31 ヶ月の終了後 12 ヶ月以内に提出することができます);
パリ条約ルート:最も早い優先日から12ヶ月(優先権の回復は不可)。
いいえ
いいえ
出願日/優先日から 12 か月以内に、出願人、発明者、代理人、または上記の者から情報を得た第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
10年
パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月